2025/10/27 20:08:12
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【再度修正ごめんなさい】
身体譲渡契約書
本契約書は、藤原俊也(以下「主」)と武田玲奈(以下「従者」)との間で、従者の身体の使用および管理に関する合意を定めるものである。本契約は、従者の自由意思に基づき締結される。
第1条 契約の意思と責任
1. 従者は、本契約が自身の独断かつ自由な意思に基づくものであることを確認する。本契約に起因する一切の不具合、不都合、または紛争は、従者が単独で責任を負い、主はいかなる責任も負わないものとする。
2. 従者は、本契約の締結および履行に関して、主に一切の負担や責任を求めないことを誓う。
第2条 身体の譲渡と管理
1. 従者は、契約発効日である[年月日]をもって、自身の身体の使用権を主に譲渡する。主は、従者の身体の使用および管理(身体の改造を含む)に関する一切の権限を有する。
2. 従者は、本契約に基づく身体の譲渡が自らの意思によるものであることを確認し、心から同意する。
第3条 従者の義務
1. 従者は、主の満足を目的として、自身の身体を性的な用途を含むあらゆる形で提供する義務を負う。
2. 従者は、主による身体の使用に対し、感謝の意を表明し、誠実に奉仕することを誓う。
3. 従者は、業務上の必要を除き、いかなる場所や状況においても、主の命令に従順に応じる。従者は命令を拒否する権利を有しない。
4. 従者は、自身の欲求を主に求めることを禁じられ、主の意志と満足を最優先とすることを誓う。
第4条 主従関係の永続性
1. 従者は、主との主従関係を深く理解し、自身の身体と意思を主に委ねることを誓う。
2. 本契約は、従者が主の所有物として存続する限り、永続的に有効とする。
第5条 契約の解除
1. 本契約の解除権は、主が独占的に有する。従者は、契約の解除を求める権利を有しない。
2. 契約解除の条件および手続きは、主の裁量により決定される。
第6条 その他の事項
1. 本契約に定めのない事項については、主がその全てを決定する権限を有する。
2. 本契約は、両当事者の署名および押印をもって発効する。
締結日: [年月日]
主
藤原俊也 (署名・押印)
従者
武田玲奈 (署名・押印)