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露出について

投稿者:匿名
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2001/11/08 17:17:41 (UPdjR3si)
刑法第2編第22章第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とありますが、これは痴漢や露出も含まれているもので露出
に対しては性器を他人に見せて歩く事で刑法の対象になる。
また超ミニスカから見せるパンチラやお尻を出して歩くヒップ
ハング等はその対象にはならないのです。
度が過ぎる様な事があっても注意程度で済むくらいです。
 
レスはありません。
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