2009/10/01 12:54:05
(Fec.bb99)
いや、迷惑防止条例とわいせつ物陳列罪あたりじゃないか?刑事は。
何か要求していたら恐喝にもなるけど。
民事では名誉毀損と肖像権侵害かねぇ。
何か物品要求の話になったら恐喝で告訴できるので、そうしたら警察は早く
動いてくれるんじゃないかなぁ。
迷惑防止条例とわいせつ物陳列罪だとあまり動きは良くないね。
あ、近くに学校があれば、青少年保護育成条例にも引っかかるかもね。
その場合は地域のPTAを動かせば良い感じかな。地域の有力者に弱いからね
ぇ。お役所は。