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2002/04/18 01:20:28
(y8/GxJDE)
相談役さんからのアドバイスに付け加えさせて頂くと、離婚調停はその時点で夫婦が別居していることが条件のはずです。同居中の夫婦の調停は認められないはずだと思います。
私も調停の経験がありますが、調停に臨まれる場合は、事前に市販の離婚に関する手引書を十分読んでおくことをお勧めします。どのようなことを言ってはならないか、どのような条件を出すべきか、慰謝料、養育費など、細かく書かれています。
調停で決定した事項は、裁判と同じ効力を持つはずですので、協議離婚で何となく済ませてしまうよりは、はっきりしています。
ただ、調停員は国の税金で仕事をしますので、いたずらに議論を長引かせると不調に終わらせられます。