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慰謝料

投稿者:らんま
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2006/04/01 23:49:34 (V9W77ySG)
妻の不倫が原因で近々離婚しますが、妻にではなく不倫相手に慰謝料請求できますか?
 
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11
投稿者:経験者
2006/04/09 17:39:35    (F4PFbpk8)
妻に浮気され相手から300万円取りました。
弁護士と相談して最初700万円請求したのですが裁判所の判事が中に入っ
て示談し300万円となった次第です。
私の場合その不倫のため離婚しました。
離婚したか婚姻関係を継続するかで額は違ってくるようです。
相手の弁護士が対策として調べようとしていたことは不倫以前に私たち夫婦
の関係が冷え切っていて事実上終わっていたかどうかということです。
それだと相手の不倫は民法で言う不法行為にならない場合があるようです。
だから相手には不倫以前は仲の良い夫婦だったと主張しなければいけませ
ん。
300万円といっても結局一度に払えず毎月10万円の割賦払いですよ。
でもちゃんと取り立てています。
らんまさんもがんばってください。
このサイトに集まっている諸君、不倫するなら300万円支払う覚悟でして
ください(笑)
10
投稿者:99
2006/04/06 20:36:36    (dv4RlWYU)
妻の不倫相手に対して、婚姻関係を継続する事が不可能になった代償として慰
謝料を請求出来ます。
不倫相手の奥様から妻に対しても同様な請求が出来ますが、夫婦であったから
といえ慰謝料の相殺はできませんよ。
9
投稿者:頑張れ!
2006/04/05 13:44:46    (8RbuW7a2)
不倫相手が旦那がいるのわかってて、したなら取れるよ!早めに裁判おこしたほうがいいよ!頑張れ!
8
投稿者:けん
2006/04/03 23:19:48    (Ok5ooH5z)
取れたとしても10万円が一般的な相場です。。
7
投稿者:○山弁護士
2006/04/03 21:13:01    (H7XN9w73)
取れる!それが人情ってもんでしょう
6
投稿者:
2006/04/02 02:16:14    (Q6.p.Fzq)
相手からは取れるだろうが相手も既婚者だったらあなたの妻にも請求来るから相殺されるのでは…もちろん経緯で割合は変わるだろうけど
5
投稿者: ◆2MizYWUxn2
2006/04/02 00:24:37    (VYr91lAM)
不倫は妻と浮気相手の共同不法行為なわけだから、妻からは慰謝料取らないけど、浮気相手からだけ慰謝料をとるってのはおかしなことになるかも…?
4
投稿者:リンク
2006/04/02 00:20:52    (VYr91lAM)
浮気相手が人妻だとは知らずに付き合ってたとしたら多額の慰謝料は無理かも。過失の大きさによるし…
3
投稿者:正春
2006/04/02 00:16:10    (nLdim4GG)
相手が人妻とわかっていながら、手を出すのはれっきとした法律違反です!奥さんからも取れるし、相手からも取れますよ。
2
投稿者:
2006/04/02 00:15:44    (VYr91lAM)
浮気をした妻とその浮気相手両方に慰謝料請求できますよ。妻は財産分与の段階で慰謝料分を相殺するとかが一般的かも?
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