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2003/02/23 19:51:02 (BoE/2dZh)
道路交通法での罰金なら解雇までいかない方が多い(会社による)と思うが、いわゆる刑法犯は解雇になるでしょうね。後は情状を酌量されて諭旨解雇になるか、そのまま懲戒解雇になるか、ですね。特に性犯罪は会社が最も忌み嫌う犯罪ですので即解雇でしょう。たとえ遠い昔に犯したものが会社にばれたとしても、窃盗や傷害は若気の至りみたいなことで解雇までいかないことも中にはあると思いますが、性犯罪(痴漢・露出等)はそうはいかないでしょう。やっぱり解雇と思います。でもこれはあくまで会社にばれた時の話。刑が確定した段階で会社にばれてなければ通常の国内勤務ならばれないでしょう。
 
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