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2003/02/14 23:22:28 (vNpSEOCm)
どれが重いかはケース・バイ・ケースです。
 
刑法174条 公然わいせつ:公然とわいせつな行為をした者は、6カ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 
東京都迷惑防止条例:(1)初犯は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、(2)常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
刑法176条 強制わいせつ:13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6カ月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対しわいせつな行為をした者も同様とする。
 
刑法178条 準強制わいせつ:人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。(要するに強制わいせつと一緒)

となっていますが、露出でも逃げる女性にしつこくつきまとったり、卑猥な声を掛けたりすれば迷惑防止条例違反になったり、「見ろ!」と強く迫ったり相手の体に触れたりすれば脅迫・強要や準強制わいせつに問われることもあります。
また、痴漢も(ここでは電車内の痴漢のことを言ってるのだと思いますが)度が過ぎれば(たとえば下着の中に手をいれれば)強制わいせつとなります。
 
強制わいせつ(準強制わいせつを含む)は親告罪のため告訴がないと公訴されませんが、現行犯でなければならないという規定はありません。
痴漢で逮捕された人間が逮捕以前に犯していた痴漢で追送検された例がありますので現行犯でないとならないことはないと思います。
 
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