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2002/12/19 09:40:35
(idXI2wLv)
『任意取調』とは、被疑者の身体を拘束せず取り調べることをいい、『逮捕』とは、法律の定める手続にしたがって被疑者の身体を拘束することをいいます。
「逮捕」の場合には、原則として逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)かを判断しなければなりません。
初犯の露出なら任意取調べで素直に罪を認めてれば身柄拘束(逮捕・勾留)されることなく
書類送検→略式起訴→略式命令(罰金)で済むことが多いです。