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2002/12/17 18:21:40 (wixWhhrk)
 今の日本に置ける司法行政には軽犯罪法と重犯罪法があり露出は軽犯罪法として扱われます、捕まった時はあくまでシラを切り通すのです、現在の民法&刑法では目撃証言だけでは罪にはならず、あくまで状況証拠の1つとして位置付けられます、逮捕&重要参考人としての出頭での調書取りは状況証拠だけでは罪に問うことができないので自供を求める為のものです、自供の裏が取れればあなたは犯罪者として扱われ、自供が取れなければ重要選考人程度で済みます、「疑わしきは罰せられず」です、また自供して逮捕されても相手が告訴しない限り大した罪にはなりません。
 あなたが常習犯で逮捕暦がかなりある場合のみ法の施行がなされます
書類送検は前科になりませんし、前科とはあくまで実刑のみに適用されます
 警察からの連絡規定は本人から2進等までときめられているのです

 
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