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2002/12/06 14:39:22 (O94yvJj3)
今年の初め、露出(公然わいせつ罪)で逮捕され、その後起訴され
略式命令→罰金となりました。経験者さんが書かれている

>罰金の場合5年間保管されてその後消滅します。

とは、どういう意味ですか?
また私の場合は、前科一犯(今まで逮捕歴ナシ)となるのですよね?
わかる範囲で教えて頂けれると幸いです。

 
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