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2002/11/12 18:44:45
(ttxHsBCD)
>青二才さんへ
審判は何処で受けましたか?
保護観察処分だから仮定裁判所かな?
もしそうなら、前科ではなく前歴として
しばらく記録が残ります。
もち地検なら立派な刑事事件なので前科として残ります。
前歴なら大人しく真面目にしてれば
数年で消えますよ。
>微妙さんへ
逮捕の権限はK察にしかありません。
国民に認められてるのは、
現行犯における身柄拘束のみです。
また現行犯でなくてもそれなりの物的証拠があれば、
K察は礼状片手に迎えに来ますよ。