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2002/07/25 10:32:40 (.oi9qFkv)
住居侵入(建造物侵入)は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
初犯であればまず懲役刑は無く、10万円以下の罰金の略式命令で済むでしょう。
ただし、なぜ関係の無いマンションに立ち入ったのかが問題です。
それから、なぜ、たかがマンションの屋上に行こうとしただけの事で捕まったのか
も問題です。
侵入盗、婦女暴行、放火など、あるいはストーカー行為とか・・・
そういった事件があって警戒中だったのかもしれませんね。
いずれにしても正直に話すことが大切で、黙秘も与えられた権利ではあるけど
黙秘を続けたりウソをついていると「反省が見られない」ということで量刑も
厳しくなると思います。
 
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