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2003/10/19 03:38:31 (Om5bH8J0)
あるスーパーの駐車場で、車のなかでしごいてたら、隣の車の買い物から帰ってきた若い奥さんに見られた気がする。というのは、自分は運転席を倒してたのでその方の顔が良く見えなかったんです。ただ車を出すときに、そのかたが一度ドアを開けたんです。そのときは何してんだろうと思ったんですけど、ひょっとしてナンバー見たのかな?これってヤバいですか?↓の報告見てたら気になってしまって。
 
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投稿者:
2003/10/22 17:14:25    (JSFtgyYR)
最近知ったかぶった奴らが多いね。資格とってから言いなさい
公然わいせつ罪に於いて公然と定義するのは「不特定または多数人が認識しうる状
態」であるとされ、(昭和32年5月22日最高裁の判例による)
公衆の面前であるという事項は本罪の成立に関して不要であるとされている。
6
投稿者:れす
2003/10/22 10:30:46    (QaQ0NGF3)
車の中はわかりませんが、家の中であればどんな格好でも公然わいせつには
ならないそうですよ。
(他人の目に触れる可能性が充分に予測できた場合でも)
例えば、全裸で窓から外を見ていたとか…
屋外に出ないかぎり大丈夫だそうです。
TVの法律番組でやっていました。

5
投稿者:同胞
2003/10/20 22:24:50    (qD7PbMlv)
車の中はやっぱ捕まえてくださいと言っているようなものですよ。盗難車なら別だけど
4
2003/10/19 23:15:05    (wtA7twP1)
ご意見、ありがとうございました。もう一方もありがとうございました。ちょっとホッとしました。もう二度としまいと思いました。無事であることを願ってます。
3
投稿者:熊太郎
2003/10/19 21:41:46    (8JccAabe)
(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲
役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
********************
貴殿の場合は上記の罪にあたります。車の中であろうと家の中であろうと他
人の目に触れる可能性が充分に予測できた・・・と言う事で「公然」です
ね。ま、通報されたら・・という話ですが。
とは言いましたが、何事も無く終わりそうな気がします。
2
投稿者:つrs
2003/10/19 16:03:04    (qVaOFYqJ)
捕まったとしても、キツイお叱り程度で済むと思いますよ。
見せようとしてたわけじゃないんですから。

でも今のあのポリが信用するかな~
主観でしかモノ言えないバカの集まりですから
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