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2005/11/04 10:27:54 (YSES3fM7)
合法?的なRに一時期はまってました。
春の暖かい日に
定番のロングコートを羽織って
普通は、その中が全裸なのですが
中に競泳用海パンを履いて
学校帰りのJCやJKの前に行き
「ハァハァ、暑い・・・」と言いながら
コートの前のヒモをほどくしぐさをしてました。
もちろんJKJCみんな
怖がって逃げ出しました。
「今日暑いね・・・」と声をかけて解こうとすると
JCは「あの・・・」と言って逃げたり
逃げた直後コートの中でSしてました。
 
しかし、その行為をKに見られてしまいあえなく現行犯逮捕
海パンを履いていたので公然ワイセツには、ならなかったのですが
K撮書で海パン1枚で取調べを受けた時は、かなり情けなかったです。
Kに
「公然ワイセツには、ならないけど迷惑防止上令法違反で取れない事もないんだよ
ね」といわれ
自分は、土下座して謝りました。
そうしたら「今回は、大目に見てやる」とのことで見逃してもらえて
釈放になったのですが
 
今思うと、迷惑防止条例法違反に当たるのでしょうか?
 
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15
投稿者:かずやびょん
2005/11/09 21:05:46    (yLhPCuYY)
ロッテとロッチ♪
(´Д`)
りっくさん、刑法より~目先、足元の確認だよん。

14
投稿者:かずやぴょん ◆ZwSlulsofA
2005/11/08 23:47:31    (gvn3OOkp)
自分のニセモノ出てます
13
投稿者:もとき
2005/11/08 00:20:42    (LjJ5yd3g)
でも担当したKや被害者によってどう転ぶかなんてわからないから、実際に
そういう場面に遭ってみなければ本人も納得しないでしょう。性癖は自分で
は止めづらいけど、倫理観でセーブするのが正常な人間だから、それができ
ない以上、自分でそういう目に遭って無理やり納得するしか無いと思うよ。
だって本人は大変な目に遭わなければ止める気無さそうだからね。
12
投稿者:りっく
2005/11/07 03:16:54    (3pIQuare)
どちらにせよ今回セーフならそれでよかったじゃないですか。僕が言いたいのは刑法に触れた時はお金で解決の道はないというときです。民法内の罪ならできますけど。意味わかりますか?
11
投稿者:かずやびょん
2005/11/06 17:01:04    (MYiYWoqV)
前つかなければいいんです。
そのために少しくらいお金つかってもしかたない。
今回はセーフでしたけどね。
10
投稿者:りっく
2005/11/06 04:43:58    (MYiYWoqV)
この場合は容疑が迷惑防止条令違反なので、傷害罪などと違って示談は適用されません。ちなみに弁護士はつけるだけで30万くらい。それとは別に示談金がいります。しかしながら今回は示談金はありえないので、起訴猶予か略式起訴での罰金でしょうね。弁護士も必要ない。
9
投稿者:見物人
2005/11/05 12:14:54    (KtYiaPxB)
全然反省してね~な?
8
投稿者:かずやびょん
2005/11/05 07:15:16    (NTHStYkS)
最悪弁護士つけて、示談しますよ。
この程度で騒ぐ程Kも暇じゃないだろ?
30位払えば済むんじゃないかな?
7
投稿者:りっく
2005/11/05 01:37:54    (NTHStYkS)
たいしたこたない。
6
投稿者:勇人
2005/11/05 00:15:55    (dpiGx/D5)
海パンを履いていたとしても他人の前で脱げばどうなるかわからない人は
いないし、それを1度ならまだしも何人にもしたんでしょ?
それは確信犯だし、(イチモツを見せてないから)公然わいせつ未遂かも
しれないけど、その行為で嫌がる反応を見て楽しんでたって時点で
迷惑防止条例違反になると思う。
実際、条例がどこまでの内容を網羅しているかわからないけど、
「迷惑」がつく以上、Kに逮捕されたら終いだと思うよ。
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