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1
2002/06/02 16:43:39 (RuoKNhsY)
はじめて書き込みました。 昨年の夏におこった話しなんですが、吉寺にある外人クラブに友人と飲みに行った時に そこで働くNちゃんと知り合い はじめて外でデートした日に 彼女から私は実は日本人の旦那さまがいるんですと、彼女からうちあかされたとたん なんだか無性にこの外人の人妻N子へ中だして 俺のハーフの子供を作ってやろうと思い なんとかだまして ラブホへ行き しょっぱなから 全快中だし 精子がたれ流し状態にしてやった それから数回又、会ってから いつも中だしをしていたら、マジにハーフが出来ちゃって旦那に黙って そっとおろさせました。
 
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5
投稿者: ̄ー ̄)
2002/06/06 07:34:48    (AS9MBh4U)
もうええっちゅうねん(笑)
4
投稿者:んこ
2002/06/05 19:42:47    (xkb3RmZ8)
>旦那に黙って そっとおろさせました。
第29章 堕胎の罪
(堕胎)
第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したと
きは、一年以下
の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下
の懲役に処する
。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又
はその承諾を得
て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷
させたときは、
6月以上7年以下の懲役に処する。《改正》平13法153
(不同意堕胎)
第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者
は、6月以上7年
以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較し
て、重い刑によ
り処断する。
3
投稿者: ̄ー ̄)
2002/06/04 07:51:27    (Oykow41L)
びびるならやんなよ(笑)
2
投稿者:シラカワ
2002/06/03 01:31:27    (UMivWXqi)
ハーフの子供作るのは良いが降ろすのはどうかと思うよ♪^^;
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