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2005/12/14 21:43:55 (XGSNL1Gr)
されて訴えることできますか?
 
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15
投稿者:
2005/12/31 02:02:24    (tVXav9U5)
質問者のいないところでの口論は無駄ですね。
喧嘩腰になず、穏やかにしませんか??
14
投稿者:
2005/12/30 09:39:31    (DYeyMq52)
本人に過失がないのに病院での治療が必要となった場合に傷害罪が適用されるだろけど、妊娠するかもしれないって予測が容易にできるにもかかわらず同意の上でエッチした女性を法律で保護するのは無理でしょ。知らない間に性病うつされて「訴えられますか?」って悩む人もいるとはおもえないし…誰からうつされたのか特定できないならともかく
13
投稿者:
2005/12/30 09:28:36    (DYeyMq52)
質問内容からずれた話の補足する必要なんかないのでは?「中だしされたら訴えられますか?」ってだけの質問で解答者がわざわざ話を誇大解釈や拡大解釈する必要はないですよ。
12
投稿者:奈緒
2005/12/29 12:48:41    (OYy2NaFO)
橋元は閻魔大王の内容を補足したつもりなんでしょ。流れで分かるじゃん。
ちゃんと読んだらどう?こういう、質問に関係ないことで突っかかるヤツっ
て馬鹿みたい。
11
投稿者:ぱんだ
2005/12/27 18:06:24    (w9U/pd4K)
生めない子を孕むかも知れないという
背徳感を共有する事に
喜びをね。

人としては最低ですよね。
10
投稿者:
2005/12/21 17:14:20    (e3RvRgpl)
ただの知識のひけらかして質問の意図には何の意味もない回答するなよ。強姦されたなら相談するまでもなく、相手を訴えられるのはわかりきったことだし、性病うつされた場合とか勝手に話広げんじゃねえよ。合意の上のエッチで中だしされた場合に相手を訴えられるかどうかの相談だろ。本来、性行為は妊娠するためにする行為なんだから、妊娠のリスクを知りながらエッチした女は保護に値しないのが当然な気がするがな。
9
投稿者:名無し
2005/12/21 11:19:07    (j9RxSbTV)
掲示板ココじゃないよ


8
投稿者:橋元
2005/12/17 22:13:13    (x0SGkP0d)
自分が病気持ちであることを秘して性交した場合は、暴行罪・傷害罪が成立
する余地があります。
中だしされて困るのは妊娠した場合でしょ?もし妊娠したら相手に認知させ
るとかすればいいのでは。強姦されたなら言うまでもなく犯罪だし。
7
投稿者:閻魔大王
2005/12/17 14:29:02    (3eR834SD)
無理です。 訴えるだけ無駄!!   仮に妊娠したり流産や病気等でも無
理!! 慰謝料?  とんでもない。  せいぜい、掛かった医療費くらい
まで。 弁護料のほうが高くつくし、このケースは相手に弁護料の請求もで
きん!!   弁護士の卵へ、あきらめろおまえじゃ無理だ。  親の金が
もったいないだけだ。
6
投稿者:全く
2005/12/16 03:51:26    (W8QXTd0T)
妊娠したら傷害罪?そんな判例なり条文があるのを確認していってるわけ?それとも法律は全く知らないのにテレビのアホタレント同様適当な想像でいってます?弁護士の卵だの何だのが偉そうに屁理屈こねなくても、合意の上での性行為に違法性が認められるわけないのは常識の範疇じゃないの?
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