2019/07/21 14:57:10(i0ewxlu/)
逮捕後の流れでは、逮捕されてから48時間以内に検察庁へ送致されます。ニュースで身柄送検と良く言っている事です。事件が軽く有罪に出来ないと判断されそうな事件の場合は、検察庁に行って調べを受け、そのまま釈放か罰金刑で釈放になる事もあります。身柄送検後にそのまま裁判所へ行き勾留手続きになり、先ずは今日から10日間、その後10日後に最高10日間の勾留延長され、起訴され裁判になります。起訴されれば保釈の対象になりますから、100万円以上の保釈金を払って保釈される事もあります。公判日に出頭しなければ保釈金は没収されます。簡単な事件なら起訴されてから1ヶ月から2ヶ月位で初公判になりその日に求刑まで行けばそれで結審され翌週から1ヶ月以内に判決公判になり判決が出ます。実刑なら刑務所行きに、執行猶予なら釈放になりますが、執行猶予は無罪放免ではありませんから前科者ですよ。