第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
これに該当するのかな?
>100
ナンネットとしては性器等がモザイク加工されてれば問題ないのかと思っていましたが、"第三者が撮影対象者を特定できる方法"として、顔だとか、タトゥー何かもモザイクかけないとダメってことなんですね。
ラブライブの声優さんはホクロも本人を同定する手がかりにされたみたいですし、そのあたりも修正が必要ということなんですかね…。
>100さんの言っている事が事実であれば、近いうちに僕は逮捕されることになるのでしょう。僕自身の無知故にしばらく皆さんとはお別れのようです。
皆さんも画像投稿の際は、>100さんの"第三者が撮影対象者を特定できる方法"に気を付けて、僕のように逮捕されてしまうようなことのないようにしてください。
このような事になって、大変心苦しいですが、皆さんからの暖かいレスや感想はとても嬉しかったです。
いままでありがとうございました。
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