露出で味わった後悔や失敗を語る体験談掲示板。あの時の緊張と痛みを、今だから話せる場所。
2つ↓のバカへ
刑事訴訟法において逮捕は3つあり、憲法からの要請として礼状主義がある
そして、これも憲法からの要請として、適正手続の保障がある
それらを勘案した結果、容疑者が逃亡の恐れや、証拠隠滅の恐れがない場合
においては、通常任意で取調べを行うことを原則とする
これは刑事訴訟法が応用憲法であると言われる所以の一つである
その取調べが終わったのなら、検察から連絡がくるのは当然である
ちなみに司法は忙しいと書いてる人もいたが、検察も警察と同様に行政機関
である
今回の検察の刑法上の争点は、車の中を服で隠してたことで、公然性を問え
るかどうかだと思う
判例や通説での公然性の解釈だと、その隠していた行為をどう判断するかが
起訴と不起訴の境目になると予想される
そのことを勘案した司法警察官も、公訴提起されるかどうかわからないと言
ったのだと思う
なるほど~
まず調書では車の中は隠した・人が見ている事は知らなかった・こんな事はダメだと思い3分位で立ち去った・人に見せようとしてない。動機はサイトを見ていてムラッときた、セックスが2~3週間なかった事、家が狭く2間しかなくいきなり家族などが帰ってきて見られる可能性があったことがかさなった。初犯であること。
以上です。
これを考えてどうでしょうか?
調書の内容を勘案してみました
まず故意性は阻却されると思われる書き方していることと
公然性も特定少数であると司法警察官の評価が伺えます
検察官の追求にもよりますが、構成要件に該当してない旨を調書に書いてい
るように受け止められました
私見ではありますが、こういう場合の公訴提起は、私が検察担当の場合なら
不起訴を考えて行くと思います
無罪推定を覆す材料がとぼしすぎるからです
また写真の撮影や指紋の採取は、公訴提起への効果には、なんら影響を及ぼ
すことはありません
初めは罰金だと思いますよ、あんまなめた事言ってるといきなり起訴もありえ
ますが、
私は公然わいせつでは二回逮捕の罰金、三回目で逮捕されずに在宅事件で約一
年後に裁判で執行猶予です
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