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1:殺された女子高生の「もう殺してください」には涙がでました
投稿者:
横山裕史
2014/05/10 23:09:14(OW/QVbZu)
考えられない。酷すぎる。
超法規的措置で少年法適用不可でしょう。
人間のやることじゃない。
どうして死刑にしないんだ。
14/05/12 00:22
(p/PMq4fm)
A、B、Cからささいなことでリンチにあう。
現在は地元スナックで、この事件のことを面白おかしく語る無反省人間。
14/05/12 08:02
(p/PMq4fm)
【外国の性的犯罪者の話】
6歳の少女に性的暴行を加えた罪で10年間服役していた男が、出所した日の夜、自身の娘(19歳)に性的暴行を加える事件が起きていたことが明らかになった。男は警察に対し、「10年も閉じ込められて、欲求を抑えることができなかった」と話したという。
逮捕されたのは50歳の男。8月31日、「まともな人間になります」と話して出所した男は、帰宅して数時間後、酒を飲むと自分の娘に性的暴行を加えた。
近所の住民の話では、男の妻は軽度の知的障害者で、子供は中度の知的障害者の娘と、中学1年生の息子の2人。男の入所後、何度も離婚を申し出て、ようやく成立させたという。しかし、収入がないため、家は男名義であったが、その家でそのまま生活を続けていたそうだ。
警察によれば、この日家族は男が酒と料理を持って帰って来たのを見ると、喜んで一緒に祝ったという。しかし、酒を飲んだ男は、夜、みなが寝静まると娘を襲い、気付いた妻や息子の制止を振り切って、暴行を加え続けた。娘の悲鳴を聞きつけた近所の住民が通報したということだ。
ある弁護士によれば、性犯罪者に対しては強制治療が行われているが、形式的なもので効果はほとんどないそうだ。また、現在は出所後5年間は、毎週管轄の派出所に近況を伝えに来るよう義務付けており、その際には地域の精神科医やカウンセラーによるチームが鑑定を行い、再犯の恐れがないと判断されるまでカウンセリングを続けるという。しかし今回の事件は、そうした指導が行われる前に再犯が起き、出所後のカウンセリングではカバーしきれない、現制度の不完全さが浮き彫りになった。
☆ ☆ ☆
注意して下さい!
性的犯罪者は、再犯の危険性が極めて高いのです!
14/05/12 14:21
(p/PMq4fm)
性犯罪者は犯罪を繰り返す。その具体例 ↓
出所後すぐ、女児ら9人に性的暴行 18件の罪に問われた無職男に無期懲役
(産経新聞 5月26日(月)20時24分配信)
大阪市内で平成22~24年、小学生の女児4人を含む9人に性的暴行を繰り返したなどとして、強姦致傷や強盗強姦など18件の罪に問われた無職、尾木敬治被告(44)に対する裁判員裁判の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた。斎藤正人裁判長は「被害者に与えた精神的、肉体的苦痛は甚大で、極めて卑劣で悪質な犯行」として求刑通り無期懲役を言い渡した。
斎藤裁判長は判決理由で、尾木被告の最初の犯行が、女性に暴行するなどした前科の服役を終えてから約3週間後に起きていると指摘。「前科3犯があるにもかかわらず性犯罪を繰り返したことは強い非難に値し、再犯の懸念もある」とした。
判決によると、尾木被告は24年2月、大阪市内で当時10歳の女児にナイフを突き付けて拉致した上、ホテルに監禁して性的暴行を加えるなどした。
女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人達も、まったく反省しておらず、また、誰かをなぶり殺すかもしれないなぁ
14/05/27 20:25
(0wvCUF6J)
神作 譲(旧姓.小倉)(かみさくじょう)被告の母親(小倉悦子)の狡知さ
詳しくは、「神作譲被告の母親の狡知さ」で、検索をかけて下さい。写真を見ることが出来ます。
神作譲( 帰化人で犯行時は小倉 ) 親は、三郷在日部落の名主。
※神作譲の母親は最初の事件の直後
「わたしの息子はこの女のせいで人生を狂わされたんだ!」
と逆ギレし、被害者少女のお墓を破壊するという暴挙に出た為に、遺族はやむなくお墓を移す
平成16年7月28日、神作譲被告の事件後再び起こした監禁事件の初公判が行われた。
同日テレビ朝日の報道ステーションで、神作被告の母親のインタビューが放送された。
母親は形通りの謝罪をしたりするものの、なぜか心が伝わってこないのである。
夫との別居(不幸な家庭境遇)、「遺族の方が引越されたので連絡がとれず、、」といった弁明、どことなく責任転嫁や自分も被害者みたいな姿勢が見えた。
神作被告の母親とはどのような人物なのか。
コンクリート事件当時、東京都A区の都営アパートに住んでいた母親は、高裁の判決が出る1ヶ月前の平成3年6月11日(登記簿上の日付)、約2,750万円の融資を受けて埼玉県Y市のマンションを保有した。
今後損害賠償等の民事訴訟が起き、多額の補償をしなければならないかもしれない時期で、かつ高裁判決の前という時になぜマンションを保有したのか。
詳細は本人以外知る由もないが、判決の1ヶ月前といえば、判決文の土台もある程度出来上がり、よほど大きな問題でも起こさない限り、譲被告の情状面に不利に働くことはない時期。その点を見越してのマンション保有なのか?
高裁での審理時に、被害者のために161万円の積立をしてることが明らかになったが、家を売り約5,000万円の慰謝料を準備した別の加害者の親と比較すると、あまりにも低額。しかもこの積立も事件直後からすぐに開始したのではなく、1審が始まった後の平成2年に始めた
母親はY市のマンションがあるにもかかわらず、平成8年10月4日(登記簿上の日付)、約4,400万円の融資を受け、同市(Y市)内にさらに店舗兼住宅を保有した。
購入の時期も、5年~10年の不定期刑を終え出所する可能性のある頃というのも、被害者への補償よりも、帰ってくる息子のための準備が優先したのだろう
今回の監禁事件の舞台となった母親経営のスナックがある埼玉県M市は、コンクリート事件被害者の方が拉致された場所や、自宅のあった場所である。
そのような場所で、スナックを営業するということに何のためらいも感じないのか
「夫との別居」、「女手一つで」、「都営アパート暮らし」といった貧しいイメージを演じつつ、その裏側では、判決の1ヶ月前にY市にマンションを保有していた母親。
(ローンではあるが)いくつかの不動産を保有していた母親の姿を見ると、「被害者の遺族の方と連絡がとれないので、補償ができない」というのが、どれほど本当の気持ちなのか疑問が湧いてくる。
母親には、真の意味で被害者の方に補償をしようという気持ちがあるのか?
【編集者・注】そんなもの有る訳ない!。あったら被害者のお墓を壊したりしない!
14/06/06 12:46
(NIPbPhR9)
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