行政書士資格で弁護士事務所のバイトしてました。
これ、実は結論出ていない問題と言うか・・・グレーな問題なんですよー
一応ですね「わいせつ物頒布等罪」と言うものがありまして、一方的に送りつけたらアウトなんですが、個人間だったらそれには当たりませんね・・・となるのですが、その「一対一」の関係が複数に及ぶ場合どうなのかって話で、実際に起訴されることは無いでしょうけど・・・インターネットは「既に公的なもの」であるので、そこに故意に流出させた場合はやはりアウト。
因みにお相手あってのことですので、今は同意していても後で「同意では無かった」とか拗れると名誉毀損罪とか侮辱罪とかの民法上の不法行為に問われる場合も出てくる訳です。
「Aくんにあげた」ものがツイッターなんかで拡散しちゃったとかした場合、訴えられるのは貴方になるでしょうね。
前にも似たようなレスしたことがあって、その時にも書き込んでいるのですが・・・ネットに流れちゃった写真は回収なんて出来ませんからね。眠り爆弾みたいに忘れた頃になって弾けたりします。ネットに上げる前に1分、10年後の自分やお相手さんにどんな影響及ぼすのか考えてからにされたほうが良いですよ?結婚がダメになったとか、会社に居られなくなったとかの原因にもなり得るものなのですから。法律がどうのより、自己防衛ってこと、先に考えるべきかと思います。
皆さま、ご返信ありがとうございます
特に詳しい意見をくれた方
ありがとうございます
黄色信号をみんなで渡ってるような感覚になりました
よく検討してみます…
引き続き、タイトルへのご意見や実例があれば聞いてみたいので書き込みお願い致します。
彼女も見られるのが好きなら問題ないけど、騙してたら彼女から訴え
られる。また見せ合った相手が拡散して、彼女へ実害へと影響があっ
たらそれも裁判の材料かと
|
|
【プロフ動画】ムラムラする #おっぱい ID:snp6431
|