ナンネットID のアカウントをお持ちですか? ログイン ログイン
ナンネットID
 
1

犯罪者になりそうです

投稿者:つよし ◆wAwk20E9AY
削除依頼
2008/04/10 04:34:41 (C.pj2gP9)
知り合いの女性にエロ写真を携帯で送り付けて興奮してたんですけど、メール拒否とかなかったから相手も楽しんでるとばかり勘違いをしてました
ところが、今日その女性から警察に被害届を出すと言われました
今後はメールしないからって謝ってたら、女性から50万支払ったら警察には被害届出さないとメールで言われたんですけど、一括では支払い出来ないって言ったら毎月7万×10回支払いしたら警察には届けないと言われましたが、断りました
私の罪ってどんな罪ですか?強制猥褻罪?どれ位、罰金とか刑務所に入ったりするんでしょうか?詳しい人いらっしゃいますか?
 
1 2 3
レスの削除依頼は、レス番号をクリックして下さい
16
投稿者:大人
2008/04/13 19:44:09    (o3XwpNrb)
もし双方とも成人で、尚且つそいつから一度も拒否のメール受けてないのなら、間違いなく主は問題無い。

どの程度の知り合いか知らないが、最終的にその女と関係絶てばそれで終わりだ。

何にしても、この手のくそ女は、今回失敗したとしても絶対又痴漢冤罪とか作り出すだろうから、弱気にならずきっちり話つけるべきだな。

「女=ばか」をとことん思い知らせてやれ。
所詮世の中は男で回ってるのだから。


…これが実話なら、だが

15
投稿者:暇人
2008/04/13 11:49:26    (oPY57euz)
犯罪者にならなくても、その知り合いの女性を中心とする人間関係は深刻になるんでしょうね…

会社関係とかぢゃ無くて、なるべく遠い関係の方だったら、せめてもの救いでしょうか…
14
投稿者:凡人
2008/04/13 10:10:52    (wS.Qmqn5)
僕も含めて、いろんな人たちが読んでいるんだね(笑
13
投稿者:司法書士
2008/04/12 23:40:08    (B.JJBjdk)
まず、つよしさんの方ですが、 公序良俗に、 値しないとも いえないが、刑法上 電子磁的記録装置による 通信の場合 相手方が 明白に受信拒否の意思表示を示していないかぎり 犯罪性は 擬制されます。 次に 相手方ですが、精神的苦痛による、 損害賠償額は、民法上の契約自由原則にも、あてはらまず、司法機関等、それに準ずる者において、賠償額を決定するものであり、これに反する場合には 恐喝罪が成立します。
12
投稿者:けいいち   14162931
2008/04/12 13:14:45    (MhQSNiDC)
1 法律的には,
(1)あなたのメール送信行為
○あなたの言う,刑法の「強制わいせつ」は,暴行や脅迫を手段にする必要
があるので,該当しません。
○軽犯罪法にも,それらしき条文は見当たりません。
○都道府県の迷惑防止条例では,公共の場での迷惑行為が対象となっている
ので,同条例の「ひわいな言動をすること」にも該当しないと思います。
○一番該当する可能性が高いのは,刑法のわいせつ物陳列罪です。しかし,同
罪が成立するには,わいせつ物を,公然と陳列する(:不特定多数の人が閲覧
できる状態におく)ことが必要ですが,特定の人にメールを送信することは,
そうとはいえないでしょう。また,犯罪の成立には故意(:わざとする意
思)が必要ですが,あなたが「彼女がほかの人に見せるとは思っていなかっ
た」と言えば,公然陳列の故意は認められません。結局,わいせつ物陳列罪も成
立しないでしょう。
(2)彼女の行為
 ほかの方が指摘しているように,彼女の行為は立派な恐喝です。警察に届
け出るという合法的な行為をネタに脅すことも恐喝に変わりありません。

2 どうすればいいか
 法律はこうであっても,問題を穏便に解決する方法は私には分かりませ
ん。そこはあなたと彼女との人間関係によるからです。
 でも,彼女が届け出たとしても,あなたが刑務所に行くようなことには間
違ってもならない,せいぜい警察から説諭されるにとどまるでしょう。
 以上のことを参考に,ほかの方が言うように,無視するか,7万円払って
恐喝だと驚かすか,弁護士さんに相談するか,等々,判断すればいいと思い
ます。

<参考>
[刑法]
(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書を(中略)公然と陳列した者
は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目
的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわ
いせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男
女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処
する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた
者も、同項と同様とする。

迷惑防止条例(福岡県の場合)
(卑わいな行為の禁止)第6条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人
を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる
行為をしてはならない。
(中略)
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。


11
投稿者:元ヤクザ
2008/04/11 12:06:22    (X8gBsvje)
私なら、会って7万払います。
次に恐喝でサツに行くと恐喝します。
10
投稿者:しんちゃん
2008/04/11 11:29:30    (fO9RZhZ5)
ほっとけば?
9
投稿者:たかし
2008/04/10 21:27:37    (VN4m6OFT)
自分も経験有りますが金額を提示した時点で恐喝に成りますので猥褻画像を送った位で初犯なら不送致で警察では書類書くだけで大丈夫です。恐喝の方が罪思いですよ
8
投稿者:(無名)
2008/04/10 19:39:01    (YnG0lGPG)
先に弁護士を雇えばいい話・・と思うけどな
7
投稿者:無名
2008/04/10 14:21:40    (SsBzfuee)
自業自得って知ってますか?自分でまいた種は自分自身で処理しなさい!やる事が卑劣だよ。主は金払わないで相手の出方待つ。なるようになる
1 2 3
レス投稿フォーム
名前
トリップ[]
E-mail
※任意
本文

投稿文に自動改行は行われません、適宜改行を行ってください。 # タグ使用不可
「sage」
※投稿を上げない
画像認証

上に表示されている文字を半角英数字で入力してください。
動画掲示板
画像で見せたい女
その他の新着投稿
人気の話題・ネタ
ナンネット人気カテゴリ
information

ご支援ありがとうございます。ナンネットはプレミアム会員様のご支援に支えられております。