2008/04/12 13:14:45
(MhQSNiDC)
1 法律的には,
(1)あなたのメール送信行為
○あなたの言う,刑法の「強制わいせつ」は,暴行や脅迫を手段にする必要
があるので,該当しません。
○軽犯罪法にも,それらしき条文は見当たりません。
○都道府県の迷惑防止条例では,公共の場での迷惑行為が対象となっている
ので,同条例の「ひわいな言動をすること」にも該当しないと思います。
○一番該当する可能性が高いのは,刑法のわいせつ物陳列罪です。しかし,同
罪が成立するには,わいせつ物を,公然と陳列する(:不特定多数の人が閲覧
できる状態におく)ことが必要ですが,特定の人にメールを送信することは,
そうとはいえないでしょう。また,犯罪の成立には故意(:わざとする意
思)が必要ですが,あなたが「彼女がほかの人に見せるとは思っていなかっ
た」と言えば,公然陳列の故意は認められません。結局,わいせつ物陳列罪も成
立しないでしょう。
(2)彼女の行為
ほかの方が指摘しているように,彼女の行為は立派な恐喝です。警察に届
け出るという合法的な行為をネタに脅すことも恐喝に変わりありません。
2 どうすればいいか
法律はこうであっても,問題を穏便に解決する方法は私には分かりませ
ん。そこはあなたと彼女との人間関係によるからです。
でも,彼女が届け出たとしても,あなたが刑務所に行くようなことには間
違ってもならない,せいぜい警察から説諭されるにとどまるでしょう。
以上のことを参考に,ほかの方が言うように,無視するか,7万円払って
恐喝だと驚かすか,弁護士さんに相談するか,等々,判断すればいいと思い
ます。
<参考>
[刑法]
(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書を(中略)公然と陳列した者
は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目
的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわ
いせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男
女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処
する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた
者も、同項と同様とする。
迷惑防止条例(福岡県の場合)
(卑わいな行為の禁止)第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人
を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる
行為をしてはならない。
(中略)
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。