会社の懇親会に参加したところ、三次会で入ったガールズバーで上司からセクハラを受けた──。 毎日新聞によると、ITエンジニアの女性が労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁は12月15日、不支給とした国の処分を取り消したという。 業務終了後の二次会、三次会で起きたセクハラが、労災と認められるケースは多くないようだ。 一方で、裁判や社内手続きの場面では、こうした行為が「セクハラ」と判断される例は少なくない。...(続きは元記事で)