第174条
公然とわいせつな行為をした者は、
六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
無知が知ったかしてるけど、常習犯なら十分に実刑はあり得るから。
大体2回目までは罰金で済むけど、3回目はまず執行猶予
猶予が2年だとしてその最中に捕まったら、ぶち込まれるし、
猶予期間中でなくても4回目なら実刑判決が下される
起訴猶予は初犯で、悪意がなく、酒でやらかしてしまったような場合のみ。
一見起訴猶予は無罪に見えるけど、不起訴とは別物ね
起訴できるけど今回は勘弁しといたるっていう感じだから。
不起訴は裁判に持ち込んでも検察が有罪にできないなって思うときの処分
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