露出で味わった後悔や失敗を語る体験談掲示板。あの時の緊張と痛みを、今だから話せる場所。
近くにカメラはありませんでした。車道からは少し離れており高速で走る一般車両にナンバーを見られてるとも思えませんでした。仮にナンバーを見られていたとしても露出姿を見られるような事はしてなかったのですが…
公然猥褻は現行犯か映像・写真等で場所が特定される証拠が存在しなければ検挙には至らないと思われます
仮に一般車両から「不審者情報」としての通報により、警察官が貴方の現在地に現着したと仮定しても、貴方が既に衣服を着用した状態なら、公然猥褻としての検挙はないでしょう。 但し、職務質問・身体検査・車両検査を執行されると思われます
その際、何らかの不審物等が発見された場合は最寄りの分駐署等で事情聴取の可能性も否定出来ません
また、路肩駐車の取り締まりの可能性もありますので、高速道路の路肩に駐車する際は、非常停止板を掲出したほうが取り締まりの対象から外れますので用意があればいいかと思います。
>>4
現在では、「公然猥褻」は、「公然わいせつ」と表記するのが一般的
判例、六法、刑法の基本書皆そうだから
また、
>公然猥褻は現行犯か映像・写真等で場所が特定される証拠が存在しなけれ
ば検挙には至らないと思われます
これは、告訴が要件の罪以外に広く妥当するので参考にならない
>仮に一般車両から「不審者情報」としての通報により、警察官が貴方の現
在地に現着したと仮定しても、貴方が既に衣服を着用した状態なら、公然猥
褻としての検挙はないでしょう。
そんな特例は聞いたことありません
>但し、職務質問・身体検査・車両検査を執行されると思われます
憲法からの要請である令状主義主義をもう一度確認した方がいいでしょう
ざっくり言えば、グダグダすぎるw
6:様、的確な御指摘恐縮です
素人の受け売りを自分なりに解釈し、グダグダと羅列した稚拙な回答を披露した事を戒め、私の回答を参考にして下さったスレ主様にお詫びいたします
見る人が見れば、上っ面だけの知識など簡単に剥がれてしまう事を痛感した次第です
法律の専門知識を有する博識な方々も閲覧なさっておられる事を改めて認識しました
緊急時以外で高速道路上を歩くという事事態が道路交通法違反だろ。万が一貴方のせいで他車が事故を起こしたり、また路肩に停めてる車に追突したりしたら、猥褻罪どころの話じゃない。
猥褻罪で捕まるとか以前の問題だよ。
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