ナンネットID のアカウントをお持ちですか? ログイン ログイン
ナンネットID
 
1
削除依頼
2002/03/21 20:51:57 (tasBcFYn)
ページが変わってしまったので、こちらに。
ヒトES細胞の取扱いについて。
この件については文部科学省が指針を出しております。
まずここでは、当面臨床実験(ヒトクローン作成)はしてはならないとした上で、基礎研究は認めるとしています。その範囲で、ヒトES細胞の取扱いについては医師免許は必要とされていません。ただし、樹立については、医師またはその指示が必要としています。よって、医師免許は不要と考えますが、実態として、今後進められるであろう臨床研究領域では医師免許は必要になると思われますし、(研究そのものはライセンス不要ですが、実態として必要になる)、研究機関の研究員募集は、医師免許を取得者であることが条件になっているのが普通ではないでしょうか。また、現状名乗りを挙げているのは、京大、信州大、慶応大であり、外部からこのプロジェクトに参加するのは難しいのではないでしょうか?
尚、私は関係者ではありませんので、正しくはご自分で調査してくださいね。

レスの削除依頼は、レス番号をクリックして下さい
2
投稿者:えみ
2002/03/21 21:53:44    (KnzxOIO8)
レスありがとうございます。
そうだったんですか・・・。とても分かりやすいです。私の大学は慶応系列なの
で、(どこの大学か分かっちゃうかな?)プロジェクトに参加することは可能です。
今年の卒論学生の募集要項にも書いてありました。でも医師免許がないと思うよう
にはできないということですね。
彼にも話してみます。ありがとうございました!
3
投稿者:PinkLabia
2002/03/21 22:55:36    (tasBcFYn)
>でも医師免許がないと思うようにはできないということですね。

最終的にはできないのではないかと思う。という私の意見ですので、鵜呑みにしな
いで、調べてみることをおすすめします。

ちなみに医師法では
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
とあり、
医業とは「反覆継続の意思をもって医行為に従事すること.」
と定められています。
医行為とは、「医師の医学的判断および技術をもってするので医行為なければ保健
衛生上危険を生ずるおそれのある行為」
と定められています。簡単に言うと「医師対患者の直接的・間接的行為」になりま
す。ヒトES細胞の現状の取扱いには、患者がいないので医行為にはあたりません。
しかし、包括的に研究を見た場合には、医行為にあたることもしなければならない
だろうと考えたために先の回答をしたのです。誤解の無いようにお願いします。
レス投稿フォーム
名前
トリップ[]
E-mail
※任意
本文

投稿文に自動改行は行われません、適宜改行を行ってください。 # タグ使用不可
削除パス[]
※投稿ミや募集の締め切り等のご自身の不注意や都合による削除依頼はお受けしておりません。削除パスを設定してご自分で削除下さい。
「sage」
※投稿を上げない
動画掲示板
画像で見せたい女
その他の新着投稿
人気の話題・ネタ
ナンネット人気カテゴリ
information

ご支援ありがとうございます。ナンネットはプレミアム会員様のご支援に支えられております。