中出しの話題
2004/10/23 02:21:47(7G4PjGMq)
こんなのに協力の必要ないでしょ。
産婦人科でもなんでも行ってご相談下さい。
04/10/23 02:52
(c0uDztiL)
男だろ?
04/10/23 04:24
(vZJF/Cux)
堕胎には10万はかかります。何週目かでも違います。
04/10/23 10:11
(8//oLRWL)
って薬を使えば79日以内なら自分でおろせるよ。
一万円前後だし…私は使ったけど無事おろせたよ。
大量に血は出るけど(笑)
ネットで調べてみな~♪
04/10/23 12:39
(Ee/cYaUj)
犬を殺す
猫を殺す
赤ちゃんが出来たから殺す
蠅を殺すっていうのと同じ感覚なんだろうね お前が消えろ!
04/10/23 19:40
(ddoN7SSQ)
産婦人科行って下さい。初診だとだいたい5千円かかります。中絶費用は保険がきかないので10万前後。7週くらいで7万しました。産婦人科はいいところを調べて下さい。ちなみに中絶薬は絶対使わないで下さい。
04/10/24 00:13
(38LBqV43)
投稿者:
阿呆馬鹿卯罪肝井オヤ痔
◆5M6DOt6NtM
刑法(明治40年法律第45号)
第二章 刑
第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎
したときは、一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二
年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の
懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受
け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処す
る。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させ
た者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と
比較して、重い刑により処断する。
04/10/24 21:20
(.D6BcCwc)
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