2025年10月、東京地裁は、佐川急便の営業所に務めていた40代女性に対して、職場で「ちゃん付け」で呼び、「かわいい」「体型良いよね」等と発言した元同僚男性の言動を、「限度を超えた違法なハラスメント」(=セクハラ)と認定し、22万円の賠償命......(続きは元記事で)