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2017/10/07 07:07:07 (FOit0Xsz)
28歳の独身です。
父親が亡くなった後も父の後妻(38歳)と同居していますが彼女が
妊娠しました。
父が亡くなって1年経っているので私の子供です。
彼女は生みたがっていて「結婚できなくても父親として認知して欲しい」
と言っています。
私も彼女を愛しているので事実上の夫婦として暮らす積りですが認知は
できるでしょうか?
知っている人がいたら教えてください。

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9
投稿者:通りすがり
2017/10/11 01:10:34    (Hu10dWmM)
どうせ遺産目当ての認知でしょう。
全部持っていかれますよ。
DNA鑑定をお勧めします。

8
投稿者:雄太
2017/10/09 17:37:25    (bJmy2dsE)
いろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
私もS.Sさんの言われるような気がします。
彼女ともよく話し合って子供の幸せを第一に他の方法を
考えてみます。
 
7
投稿者:s.s
2017/10/07 23:26:17    (SQ6yeNwD)
色々アドバイスもあるようですが、日本国においては民法上
結婚も出来ませんし、当然認知も出来ません。
気持ちはよく分かりますが現状の法律では無理です。
良い方はほかにも沢山いるはずですから焦らずに探して下さい。
6
投稿者:ジミー   tanto.giga
2017/10/07 13:56:21    (LlnRc5mU)
無くなったお父様と義母さんですよね?戸籍を旧性に戻せば良いのではないですか?そうすれば結婚もできませんか?
5
投稿者:(無名)
2017/10/07 11:53:21    (WL5/SDL1)
結婚できない関係だけど認知はどうなのかな。
生まれたお子さんを養子にするという手はありますけどね。
4
投稿者:たか   222967 Mail
2017/10/07 11:20:52    (7gQaWQWL)
雄太さん、悩ましい問題ですね。私も一番最初に書いてくれた方と同じで、法律相談所へ相談する方が良いと思います。
3
投稿者:(無名)
2017/10/07 10:41:47    (0FJrQ1D0)
義理でも親子は結婚できません
義理の姉弟なら結婚はできます

2
投稿者:無名
2017/10/07 10:37:57    (AYGfABLt)
こんなエロサイトで相談するような話ではないですね。

法律のことはわかりませんが。認知はできるんじゃないかな?
結婚だってできると思いますよ。
役所に行けば「無料法律相談」なんてのがあるはずだから、そちらに相談したらどうですか?

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