番号:Bo-4AHIS
タイトル:(無題)
投稿者:正論人
時間:10/10/23 17:50
(Ill07rgG)
内容: Ⅰ・・・高額納税者だろうが、生活保護者だろうが「嫌煙権」あります。但し、喫煙者だけが払わされる税金は、喫煙者にだけに、使われるべきです。例えば、パイポに補助金を出すとか、全国の駅や公衆会場に灰皿を設置するとかベンチを置くとか。「受益者負担」の原則です。是は当然の事...(一定数で本文省略)
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