誰に対しての許せる、許せないなのかわからないのですが
奥様の職場の男性に対しての「許せない」であれば
飲み会に付き合わせるという時点で
(職場全体ではなく、奥様個人への誘いであるならば)
セクハラとして訴えるのは十分可能となります。
「妻の行動として許せるない」というのであれば
他の男とセックスして帰ってきた事が明らかである場合
すなわち貞操義務を放棄したならば別ですが、ここに上げられてる行為で
許せないと憤るのであれば、それは奥様という一人の人格を無視して
自分の所有物して振舞いたいという男の身勝手な主張、と一刀両断です。
奥様自信が嫌がっている、拒否しているのに強要されていて、
それを助けたいというなら別ですが、そうでなければ奥様の行動を
制約するのが当然という発想は、イスラムや儒教圏の国家ならともかく
現代においてこの国の法が認めるところではありません。
過剰に奥様の行動に干渉する態度は、むしろ奥様の側からの
正当な離婚請求原因に該当するので、お気をつけください。
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