投稿場所と、内容だと! 知ったような口をきくではないの、小賢しい!
君は管理人にでも、為ったつもりかネ、
処で、懲戒解雇とは、懲戒事由が必要です。 私の場合、該当事由が全く有りませ
ん。 又、社長(代表取締役)を解任する場合、取締役会の決議が、取締役の解任
は株主総会の決議がそれぞれ必要じゃ、無かったかナ~?
要するに、会長は社長を、勝手に辞めさせられないって事。
まだ、子供だから、そんな仕組み、知らないんだね!
ここ、18歳未満は、出入り禁止じゃ、なかったっけ? ハッハっハっ・・・・・
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