まず、相手に結婚する意思があったのかどうかが問題ですが、当初から騙す
目的でお金を貸したのであれば、結婚詐欺に該当するのでは無いでしょう
か?
あと、金銭の貸し借りの問題は相手が何者であれ基本的には返済要求はでき
るはずです。借用書はきちんとありますか?(婚約前だと借用書をとらない
人の方が多いのかな?)ただ、相手の親に代わりに返済を求める事が可能か
どうかは私には解りません。あと、結婚の3日前に突然の破棄であれば、損
害賠償も請求できるのでは?と個人的には思うのですが・・・
いずれにせよ、弁護士等の専門家に相談する事をおすすめします。相談には
金がかかりますので、市役所等での無料相談を利用しては如何でしょうか?
素人ですので、この程度のアドバイスでご勘弁下さい。
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