法は現在までの一般的な倫理観に対して制定改定をされてきているのはご承知だと思います。少年法や道交法などが一つの例です。
後財産の事ですが、ある程度の分与は必要だと思いますが、家庭生活での費用は各家庭差がありますが、主にご主人の稼ぎで成り立っている(妻の稼ぎが必要になってきてはいます)のが現状で、不足分を妻が補っているのが多いんではないのでしょうか。また、これも各家庭で差がありますが、お金の管理は妻が主でされてきてると思います。(ご主人には小遣いを、それ以外は妻が管理など)
また、最近は家事も妻が主ではあるけれども、ご主人もそれなりに従事されてきてる家庭が増えてきております。(内助の功もありますが)自分が言いたいのは、財産の管理は主に妻がおこなっており、支出もご主人の稼ぎを主にされてきている現状を考慮されているのかがわからないという事です。おそらく、そういう事を考慮されているのではなくて、離婚後の生活の事を重視した、分与の仕方をおこなっているのではないのでしょうか?
子どもの養育費は両親がそれぞれ負担しあうのが当然であると思います。ご主人の方で引き取る場合でも、幾らかの妻の養育費負担が必要になるのではないのでしょうか?公的に妻がわで引き取る場合には援助金はある程度ですけどでますが、ご主人がわで引き取る場合はまだまだ公的整備が不十分だと言わざるを得ません。
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