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1
2005/04/11 22:13:18 (c8dL51mN)
板違いすみません。
実は私には結婚を約束した婚約者が居ましたが、彼女には借金があり生活もままならない様子でした。
相手も結婚するからとお金を200万近く貸してましたが、結婚の3日前に、一緒にはなれないと連絡があり、今では連絡も取れません、幸い実家を知ってた為、彼女の親には事情を伝えましたが、このような場合は、返済要求できるのでしょうか?
良きアドバイスがあれば教えてください。
乱文失礼しました。
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2
投稿者:sevenstar
2005/04/11 22:55:44    (B5cjpWhb)
まず、相手に結婚する意思があったのかどうかが問題ですが、当初から騙す
目的でお金を貸したのであれば、結婚詐欺に該当するのでは無いでしょう
か?
あと、金銭の貸し借りの問題は相手が何者であれ基本的には返済要求はでき
るはずです。借用書はきちんとありますか?(婚約前だと借用書をとらない
人の方が多いのかな?)ただ、相手の親に代わりに返済を求める事が可能か
どうかは私には解りません。あと、結婚の3日前に突然の破棄であれば、損
害賠償も請求できるのでは?と個人的には思うのですが・・・
いずれにせよ、弁護士等の専門家に相談する事をおすすめします。相談には
金がかかりますので、市役所等での無料相談を利用しては如何でしょうか?
素人ですので、この程度のアドバイスでご勘弁下さい。
3
2005/04/11 23:20:46    (AJH6GuP1)
こういう女の人たまにいるよ
4
投稿者:元街金融
2005/04/11 23:22:39    (6u65XEl2)
返済要求のできるのは
本人+連帯保証人だけです。。
本人が死んだ場合は、法定相続人に請求が可能ですが・・

↑の場合でも、借用証書等の書類(簡単な、相手の自筆のメモ書きでもO
K・・筆質鑑定できるので・・)が無ければ無理ですよ。。

それよりも・・
慰謝料請求のほうが簡単かと・・
5
投稿者:
2005/04/11 23:29:03    (6u65XEl2)
ここで聞くよりも・・
地域の弁護士会で行ってる相談所
(30分¥5000)で相談してみたら・・
タウンページで、弁護士会で電話番号載ってるから
6
投稿者: ◆d4B6CdtQ4Q
2005/04/12 00:52:04    (UxlFogch)
3日前に言う台詞か? 旦那か男がいるはず。 この話しが本当ならねー ギャフン
7
投稿者:なまら
2005/04/12 17:21:31    (HVoWM5OT)
結婚詐欺にしか思えないのですが。
相手の両親の所在がわかるなら、返済に応じなければ
刑事告発すると伝えて様子を見るのがよいのでは?
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