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2008/07/27 21:38:01 (Ge3b.8s8)
もう二年ほど前の事です。

当時私が34歳でカミさんが36歳、9歳の娘がいました。

ある頃からカミさんが私に隠れてこそこそと携帯をいじるようになったので、浮気してると核心を持った私は隙をみつけて妻の携帯を確認しましたがロックが掛かっており見ることができませんでした。

本人に問いただしたりもしましたが、「有り得ない」の一点張り。

そこで私は興信所に浮気調査を依頼したところ、妻の職場(ディスカウントストアのパート)に親密な関係の相手がいると。

私はかなりショックで妻に対し激しい怒りが込み上げてきましたが、興信所の人から「まだ相手の男の素性がわからない上、法的に浮気は性交渉を認めるか、もしくはラブホなどへの入店の証拠が必要」と言われ、泣く泣く妻を泳がせました。

数日後、興信所から連絡があり妻の浮気相手が判明。おまけにラブホ入店の現場写真も撮れたと。

仕事を終えた後興信所に行き話しを聞いたところ、妻の浮気相手はパート先の店のバイトで現役の高校生と言う事がわかりました。

私は証拠写真を妻に突き付け離婚を切り出したところ、妻は泣きながらすがってきました。

しかし私は許す事ができず、裁判すると伝えました。

妻の行為は完全な犯罪行為だったため、妻は観念し離婚に同意しました。

子供の事もあったので、お互いに弁護士の先生に相談したところ、私が実家に戻ったこともあり、親権と慰謝料50万円で示談が成立しました。

後に共通の友人に聞いたところ、離婚成立後妻は相当落ち込んでいたが、浮気相手の高校生とはずっと付き合っていたようです。

しかしその高校生(今は19歳のはず)とも別れたみたいで、先日妻から「縒りを戻したい」と電話が来ましたが、娘も妻の悪行を理解しているみたいで「母は必要ない」と言っています。

そんな私ですが、会社近くのマックでバイトしてる18歳のお姉ちゃんと仲良くなり、今ではケツの穴を舐め合う仲です。
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3
投稿者:MN ◆ZTskCOJoIs
2008/08/01 11:20:59    (lChcz1Fd)
↓お前が馬鹿だ。
成人が例え同意していたとしても未成年(基本的に高校生未満を対象)と性交渉をした場合、青少年健全育成条例違反になることがあるんだばぁぁぁか!
仮に交際相手が未成年でも年齢がさほど離れてない場合や、結婚を前提に交際しているのであればまず問題ないが、この人のカミさんみたいな不倫関係での交際の場合、未成年の保護者から申し立てられたら、まず間違いなく条例違反になる。

勉強してから投稿しろばぁぁぁ~~か!
2
投稿者:(無名)
2008/07/30 05:23:13    (fq9JEwND)
犯罪じゃあないから。
バカだな

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