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覚えがないのに

投稿者:俺29歳 ◆t35pNleapQ
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2006/12/11 22:41:02 (SoRwF0RY)
妻が妊娠しました 問い詰めたら相手は俺のヤモメの親父でした
墜ろすには遅くて産むしかありません 男だそうで妻の子ですが俺の弟です
親父が死んだら遺産は俺と妻の子であり俺の弟と半々でしょうか
それとも妻が義母になっちまったら妻が半分 俺と俺の弟が1/4づつでしょうか
そうすると妻は俺を見捨てて俺の弟の分を合わせて3/4持って出て行くんでしょうか
 
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11
投稿者:でぶ子 ◆cXRtereF.A
2006/12/13 13:03:50    (PpoT6EB.)
たとえ義理であろうと 戸籍上、親子関係になった者同士の婚姻は 認められないはずですが…
10
投稿者:(無名)
2006/12/13 12:58:58    (eXwtv2wH)
戸籍上一度義理でも親子の関係になると結婚できません。
9
投稿者:むふ
2006/12/13 12:39:09    (9T5xo68H)
たしか、9ヶ月までだったら、中絶できたはず…
その場合、死亡届がいるけどねん。

それより、妻が妊娠してるのに気がつかないとは…(笑)


8
投稿者:裁判官
2006/12/13 00:16:38    (v0mICMqd)
離婚後半年経てば問題ありません。
7
投稿者:行政書士
2006/12/12 23:20:12    (4ZeNUfKr)
親父が息子の嫁とは
息子夫婦が、例え離婚したって結婚などできんわ。

お前引篭りだろ?
6
投稿者:(無名)
2006/12/12 23:18:32    (zZHGJMO3)
気のせいか今日の人性相談の回答に似てるなぁ~
↓↓高中先生ですか?
5
投稿者:弁護士
2006/12/12 17:47:57    (CXpXUg/3)
婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定されます(嫡出推定)から、このまま何
もしないと法律上はあなたの子供で、お父さんが亡くなってもおなかの赤ち
ゃんには相続権はありません。
また、あなたが奥さんと離婚して、奥さんがお父さんと結婚すれば(義母に
なった場合ですね。)2分の1は奥さんが(お父さんの)配偶者として相続
し、残りの2分の1はあなたが相続します。この場合でも赤ちゃんには相続
権はありません。
赤ちゃんに相続権を与えるには嫡出推定を覆すために、あなたが赤ちゃんに
対して嫡出否認の訴えを起こすか、奥さんが赤ちゃんの代理人としてあなた
に対して親子関係不存在の訴え起こすかして、赤ちゃんとあなたの法律上の
父子関係を切断した上で、お父さんが赤ちゃんを認知する必要があります。
今のまま奥さんと離婚さえしなければお父さんの財産は全部あなたのもので
す。(お父さんがほかの女と婚姻すれば別です。)
4
投稿者:次郎 ◆dLurCAiwmQ
2006/12/12 15:42:06    (9xyjKjZI)
産まれたらあんたの子。だから遺産分割は心配なし。まあ普通に考えれば解るはず!弁護士に聞いてごらん
3
投稿者:俺38歳
2006/12/12 15:25:56    (GysTjR1V)
何で義母になるの?
2
投稿者:俺30才
2006/12/12 06:18:17    (yXf//fFq)
いかしてますね!
そっちかよ!って感じ
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