>買春防止条例違反、
金品等を与えて18歳未満の児童に性的行為をしているのではないので
児童買春罪にはなりません。
(与える約束をして最終的に与えない場合も同罪ですがその記述もないです)
この場合は淫行条例違反ですね。
>相手中学生との事だから、例え両性同意のもとでも強制
>ワイセツ罪適応されるよ!
これも間違い、相手が12歳以下の場合に両者の合意があっても
強姦罪が適用されます。
>捕まったら5年は出てこれないね!
これは正解ですね!
でも、この場合はそれにあたりませんので100万円以下もしくは3年以下の懲役です
>幼女とやりたきゃ海外がお勧め
>だよ!日本の法律は適応されないから!
海外も児童買春は適用されます!
もともとこの法律は買春ツアーをする日本人を国際的に非難されたことも
作られた理由の1つなのですから!
自信満々に法学部を名乗って書き込まないように!
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