そもそも、その女性がなぜ主を盗撮しようと思ったのかがわかりません。
盗撮されるような雰囲気や行動を、それ以前からしていたのでしょうか?
また、勝手に盗撮されていい思いのする人はいないと思いますし、肖像権の
侵害でもあります。
しかし、重要な犯罪事実の証拠として撮られたなど、一定の合理的な理由が
ある場合は、この限りではありません。
そして、主は公共の場所で自慰行為をしており、また、それは車内であって
も、外から見えないような個人の敷地内以外では、公然性は肯定されます。
したがって、相手の女性が通報することを目的に撮られたのであれば、主は
憤ってる正当性も、またはそんな余裕もないことになります。
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