2004/09/09 20:14:56
(n7/WuLfy)
今回の場合は,公然わいせつ罪と窃盗罪が考えられますね。
前者には罰金刑がありますが,後者,つまり窃盗罪には罰金はありません。
刑法に窃盗罪を構成するときに,そもそも窃盗は金のない者が盗みをすると
いう前提なため罰金刑はないのですよ。
ちなみに窃盗罪は10年以下の懲役が法定刑として定まっています。
10年以下というのは,最高で10年,最低で1ヶ月の範囲という意味で
す。
今回の場合は,盗んだ制服を使用して露出行為に及んでいるので,以下の処
分が考えられるでしょう。
1 公然わいせつ,学校への侵入ということで建造物侵入,制服の窃盗罪で
公判請求,つまりテレビドラマであるような裁 判所の法廷を開いて,裁
判を受ける場合。
2 窃盗については,制服にはそれほど財産的価値が低く,十分な反省の態
度を示している場合を前提として起訴猶予なるも,公然わいせつ罪につい
ては,罰金刑を受ける場合
この際には,略式裁判(法廷を開かない裁判)となったかな…
3 相当な反省の態度,被害者への弁償,そして被害者からの許しを得てい
る場合に限って,公然わいせつ罪,窃盗罪の両方で起訴猶予となる場合
上記のいずれかの処分が考えられますが,おそらく1か2の処分のどちらか
となるでしょう。
しかし,悲観することはありません。仮に1の処分となった場合でも,捜査
過程はもちろん,法廷においても十分な反省を示せば,有罪の判決は受ける
ものの,執行猶予が付されるかもしれません。
それに現時点で身柄拘束を受けていないのであれば,おそらく裁判にな
っても執行猶予が付くでしょうね!
まぁ,少なくとも警察や検察庁からの呼び出しには必ず応じた方がいいで
すね。
そう土下座でもするようなしおらしい態度で頑張ってください。
かつて刑法,刑事訴訟法を勉強した者より