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(無題)

投稿者:かめ
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2001/07/10 16:15:57 (lKJCex2Z)
公然猥褻罪(刑法第一七四条)
公然とわいせつな行為行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以
下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解説: 刑法174条公然猥褻罪とは、要するに不特定多数の人にひわいな
行為を見せること。ストリップ劇場、覗き部屋、露出狂などがこれにあた
る。
 
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