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2001/07/24 21:10:31
(VAN0n68f)
公務執行妨害と言うのは奴等が署に連行させる手段なのです。現行犯だと逮捕状な
ど面倒な手続きなしで強制連行できますからね!つまり別件逮捕でその後他の犯罪
を取り調べます。が法律で逮捕した罪状以外の取り調べを必要以上にしてはならな
いと言うのがあるのです。でも署内に連れられたら黙秘権すらとおらないと言うの
が現状です!弁護士でも呼ばない限り罪を認めない(奴らの言うとおりにしないと)
とお泊まりになります。それと奴等の言うとおり答えると結構優しくしてくれるし
こちらの立場も考えてくれるのも事実です。