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2001/07/08 01:14:51 (9Tai1e.2)
公然わいせつは初犯で罰金刑(最高50万円)で、前科がある場合懲役をくら
います。(似たようなことしてて捕まったとか)
人に見えるように故意にした場合明らかに公然わいせつです。
刑事事件以外で民事告発され慰謝料を請求される場合もあります。
(被害者の精神的ダメージ等、のもろもろの理由を書かれた内容証明書郵便が
 委任弁護士から届く)
この場合罰金で済んだ刑事事件の罰金相当額の10倍を請求されます。
20万なら200万って具合です。謝罪の意志がない場合訴訟され
民事裁判まで発展します。
この場合の判決でも請求額の半分~3分の1当たりは支払いを命じる判決が
出ます。 200万の場合でも少なくても70万円ぐらいは打たれるでしょう。

皆さん、露出は捕まった場合、状況にもよりますが、結構重い刑が待ってま
す。
やめたほうがいいよ。

 
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