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1999/10/12 07:49:40 (wVllaO.j)
おしえてください。

刑事訴訟法 1898年3月22日制定
第3部 一般条項
第5章 逮捕、逃亡、再逮捕について
B節 無令状逮捕
第54条(警察官が無令状逮捕をおこなう場合) 警察官は、治安判事の命令や
逮捕状が無くても、つぎのような者を逮捕することができる。
 第8に、釈放された後に、565条(前科者の住所の通知)(3)項によって
 つくられた法規に違反した前科者。

懲役、罰金、科料に関わらず、「釈放」された者は、引越しをすると
どこかに届け出る必要があるという事なのでしょうか?
どなたかお願いします。

 
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