電車の車内で下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に問われた大阪府内の無職男性(59)の控訴審判決公判で、大阪高裁は27日、罰金15万円を言い渡した今年4月の一審大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
河上元康裁判長は「目撃した女性の供述は変遷しており、視力も悪いことから、他の乗客の手やシャツなどと見間違えた可能性がある」とした上で、「無罪を主張する被告の供述は一貫しており、近くにいた第三者の証言と重要な部分で合っていて、不自然でない」と述べた。
男性は昨年2月22日、京阪電車の車内で現行犯逮捕され、同年3月に起訴された。
弁護人によると、男性は2度の保釈請求を却下されて約3カ月にわたって拘置され、事実上この事件が原因となり、会社も解雇されたという。
ZAKZAK 2002/11/28