起訴猶予と不起訴はどちらも前歴です。警察に逮捕の記録が残ります(期間は知りません)が、自治体(?)の犯罪人台帳には載りません。文字通り、不起訴は将来も起訴されないことが決定しています。起訴猶予は猶予中なのでいつ起訴されるかわかりません(が、検事曰く、ほぼ起訴されることはないとのこと。地検に私物を取りに行ったときに職員に質問した結果を書いていますので、「ほぼ…」は、私の場合限定の話かもしれません。地検に、このへんのことが書かれているパンフレットがありましたよ。)。
逮捕されただけでは前科ではありません。どんな形であれ、起訴されて刑(罰金もです)が確定したら前科です。
検事や地検の人に聞くといいです。事務的に普通に教えてくれましたよ。無料ですし。
間違ってたら、どなたか直してくださいね。