第2条(略)
1項は画像データ,
2項は写真等の有体物のことを言っており,
2項によって,データの流出だけでなく,写真等の公表も処罰対象に含まれることになります。
こうなると,
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪と
処罰対象がかなりかぶるわけですが,
①,②,③号の定義から,
「私事性的画像記録物」の概念は,
「わいせつ物」の概念よりも幅広く,
かつ,構成要件該当性の判断がしやすいように思います。
①号は,AとBがセックスしている行為を,
②号はセックスまで至らなくても,AがBの性器を触るなどの行為を,
③号はBひとりだけで性器を撮影されているような場面を
想定しているものと思われます
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