日本版「リベンジポルノ防止法」を活かす!
平成26年11月19日,日本版のリベンジポルノ防止法である
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が,
国会で成立しました。
同法律は,内閣法制局のホームページを見ると,
平成26年11月27日に公布されており,
付則により,原則として同日から施行となります。
ただし,罰則規定である第3条は,
「公布の日から起算して20日を経過した日」から
施行することになっているので,
罰則規定の施行は平成26年12月17日になります。
安部総理が,
このたびの衆議院解散を宣言する直前に,
国会で成立した法律であり,
解散の話題にかき消されてあまり話題になりませんでしたが,
被害者救済の場面では,それなりに活用領域が広く,かつ,
使い方によってはかなり使える武器になりそうです。
同法律の成立により,安易に,
プライバシー性の高い性的な画像を,
相手方の許可なく流出させると,
意図,目的にかかわらず,
刑事罰が科されることになりますので,
注意が必要です。
ここでは,
第2条の「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」の定義,
第3条の「公表罪」「公表目的提供罪」について,コメントしたいと思います
(ただし,以下の条文は,「法律案」より転記)。
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