そんなあなたに朗報です。まずあなたの行為自体は刑法182条(淫行勧誘)3年懲役又は30万の罰金 刑法230条(名誉毀損罪)3年懲役又は50万の罰金 刑法226の2(人身売買)4項規定により10年懲役にあたります。
このうちの一つでも執行されればあなたは母親ではありませんよ。ご自身ご存知の通りあなたは犯罪者です。そして子供さんも犯罪者の子供です。
ご自身の罪の重さをもう一度考えなおしましょう。
ちなみに時効までは解りませんでした。刑法でそのような条文は刑を執行されてからの時効なのです。罪を逃れる為の時効は刑法にのっていない事もまた正しいです。
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