職権乱用体験告白
1:悔しいくて辛いです。
投稿者:
江梨
◆rgS1SXXRV2
よく読まれている体験談
2018/07/08 21:18:20(HHT2rwQI)
風俗も職業ですから
ある程度決められたことしかしませんし
江梨さんのような清楚なかたは
高級ソープか値段高めのデリヘルで
ノーマルプレイしかしません。
クリッププレイや
落書き、撮影、接着剤なんか
まず無いです(笑)
逆にSMを売りにしている店は
こわくていけないです。
会社の人、身内にそういう場所に
行ったことを知られたらあっという間に知れ渡り
男も恥ずかしい思いをしなければならないので。
面倒だとは思いますが、
時間はかなりかかるとおもいますが、
別の仕事を探されてはいかがですか?
19/05/05 05:37
(Uui3JUqZ)
こんにちは。
風俗は職業… そうでしたね。
何でも出来る訳が無いのは そのとうりですね。
ある意味私の様な都合の良い者が… 良いのかもしれませんね
転職は初めに考えて 部長にもそれと無しに話し事が
ありました。こんな関係を続けたく無いと。
ですが 数日後に ホテルで撮られた下着姿の首から下の画像が
コピー機に置いてありました…
私だと判断出来ない物で 誰かイタズラと言う事で
事無きを得ましたが 私に対する警告とも取れました…
そこからは 転職は諦め気味になっています…
19/05/05 14:13
(fOVC.SqM)
それを回収して
コピー機の横にあるのを撮影とかして
法律相談に行けば
リベンジポルノで法律の介入が
可能になったかもしれないです。
残念
19/05/05 22:57
(b0W5sWlk)
お友達と連休中に旅行や温泉巡りをされたのですか?
19/05/05 23:00
(b0W5sWlk)
こんにちは
当時は全く余裕も無く プリントされた物も
私が発見したのでは無く 他の社員で 見せられた時には
恐怖でしか有りませんでした。
もし私が発見していても 捨ててしまって終わりにしたと
思います…
今後同じ事が有りましたら上手く対処したいです。
友達との温泉の予定は有りませんでした。
連休の前半に会って買い物に出掛けた程度です、
19/05/06 11:40
(FQeFYGHU)
辞めるといったら裸の画像を職場に置いた
無料法律相談に行って対策を考えてから
辞めると告げるのが一つの方法だと思いますが、
江梨さんからすればかなり恐怖ですよね。
江梨さんの前に餌食になった女性もいるのかも
しれないですね
黙って泣き寝入りでは
関連業者への江梨さんの貸し出しが
拡大して
目隠しを外しての行為とか
排尿排便のスカトロ行為の強要や
撮影もされるかもしれませんね。
19/05/06 21:41
(rQ3IW8oh)
こんばんは
画像を置かれた時には 恐怖と不安でした…
それでも辞める事を選べば もう会わなくて済みますし
関わらなくて良いのでしょうけど、 後の事を考えてしまうと
結局何も出来なく 今に至っています
私の他に同じ様な人が居たかは分かりませんが 居たとしたら
どの様にして 終わりになったのか気になります。
連休明けに部長とは会っておりませんが 出社して 自分の机に座ると
ここでした事 された事を思い出してしまいます。
19/05/08 22:27
(5tCU4tj8)
前に同じように被害に合った人は
二人目で会社を辞めていたでしょうね
19/05/10 00:01
(Nl5pymyZ)
日本版「リベンジポルノ防止法」を活かす!
平成26年11月19日,日本版のリベンジポルノ防止法である
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が,
国会で成立しました。
同法律は,内閣法制局のホームページを見ると,
平成26年11月27日に公布されており,
付則により,原則として同日から施行となります。
ただし,罰則規定である第3条は,
「公布の日から起算して20日を経過した日」から
施行することになっているので,
罰則規定の施行は平成26年12月17日になります。
安部総理が,
このたびの衆議院解散を宣言する直前に,
国会で成立した法律であり,
解散の話題にかき消されてあまり話題になりませんでしたが,
被害者救済の場面では,それなりに活用領域が広く,かつ,
使い方によってはかなり使える武器になりそうです。
同法律の成立により,安易に,
プライバシー性の高い性的な画像を,
相手方の許可なく流出させると,
意図,目的にかかわらず,
刑事罰が科されることになりますので,
注意が必要です。
ここでは,
第2条の「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」の定義,
第3条の「公表罪」「公表目的提供罪」について,コメントしたいと思います
(ただし,以下の条文は,「法律案」より転記)。
19/05/10 00:06
(Nl5pymyZ)
第2条(略)
1項は画像データ,
2項は写真等の有体物のことを言っており,
2項によって,データの流出だけでなく,写真等の公表も処罰対象に含まれることになります。
こうなると,
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪と
処罰対象がかなりかぶるわけですが,
①,②,③号の定義から,
「私事性的画像記録物」の概念は,
「わいせつ物」の概念よりも幅広く,
かつ,構成要件該当性の判断がしやすいように思います。
①号は,AとBがセックスしている行為を,
②号はセックスまで至らなくても,AがBの性器を触るなどの行為を,
③号はBひとりだけで性器を撮影されているような場面を
想定しているものと思われます
19/05/10 00:11
(Nl5pymyZ)
新着投稿
動画投稿
体験談
官能小説
人気投稿