風俗も職業ですから
ある程度決められたことしかしませんし
江梨さんのような清楚なかたは
高級ソープか値段高めのデリヘルで
ノーマルプレイしかしません。
クリッププレイや
落書き、撮影、接着剤なんか
まず無いです(笑)
逆にSMを売りにしている店は
こわくていけないです。
会社の人、身内にそういう場所に
行ったことを知られたらあっという間に知れ渡り
男も恥ずかしい思いをしなければならないので。
面倒だとは思いますが、
時間はかなりかかるとおもいますが、
別の仕事を探されてはいかがですか?
こんにちは。
風俗は職業… そうでしたね。
何でも出来る訳が無いのは そのとうりですね。
ある意味私の様な都合の良い者が… 良いのかもしれませんね
転職は初めに考えて 部長にもそれと無しに話し事が
ありました。こんな関係を続けたく無いと。
ですが 数日後に ホテルで撮られた下着姿の首から下の画像が
コピー機に置いてありました…
私だと判断出来ない物で 誰かイタズラと言う事で
事無きを得ましたが 私に対する警告とも取れました…
そこからは 転職は諦め気味になっています…
こんにちは
当時は全く余裕も無く プリントされた物も
私が発見したのでは無く 他の社員で 見せられた時には
恐怖でしか有りませんでした。
もし私が発見していても 捨ててしまって終わりにしたと
思います…
今後同じ事が有りましたら上手く対処したいです。
友達との温泉の予定は有りませんでした。
連休の前半に会って買い物に出掛けた程度です、
辞めるといったら裸の画像を職場に置いた
無料法律相談に行って対策を考えてから
辞めると告げるのが一つの方法だと思いますが、
江梨さんからすればかなり恐怖ですよね。
江梨さんの前に餌食になった女性もいるのかも
しれないですね
黙って泣き寝入りでは
関連業者への江梨さんの貸し出しが
拡大して
目隠しを外しての行為とか
排尿排便のスカトロ行為の強要や
撮影もされるかもしれませんね。
こんばんは
画像を置かれた時には 恐怖と不安でした…
それでも辞める事を選べば もう会わなくて済みますし
関わらなくて良いのでしょうけど、 後の事を考えてしまうと
結局何も出来なく 今に至っています
私の他に同じ様な人が居たかは分かりませんが 居たとしたら
どの様にして 終わりになったのか気になります。
連休明けに部長とは会っておりませんが 出社して 自分の机に座ると
ここでした事 された事を思い出してしまいます。
日本版「リベンジポルノ防止法」を活かす!
平成26年11月19日,日本版のリベンジポルノ防止法である
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が,
国会で成立しました。
同法律は,内閣法制局のホームページを見ると,
平成26年11月27日に公布されており,
付則により,原則として同日から施行となります。
ただし,罰則規定である第3条は,
「公布の日から起算して20日を経過した日」から
施行することになっているので,
罰則規定の施行は平成26年12月17日になります。
安部総理が,
このたびの衆議院解散を宣言する直前に,
国会で成立した法律であり,
解散の話題にかき消されてあまり話題になりませんでしたが,
被害者救済の場面では,それなりに活用領域が広く,かつ,
使い方によってはかなり使える武器になりそうです。
同法律の成立により,安易に,
プライバシー性の高い性的な画像を,
相手方の許可なく流出させると,
意図,目的にかかわらず,
刑事罰が科されることになりますので,
注意が必要です。
ここでは,
第2条の「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」の定義,
第3条の「公表罪」「公表目的提供罪」について,コメントしたいと思います
(ただし,以下の条文は,「法律案」より転記)。
第2条(略)
1項は画像データ,
2項は写真等の有体物のことを言っており,
2項によって,データの流出だけでなく,写真等の公表も処罰対象に含まれることになります。
こうなると,
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪と
処罰対象がかなりかぶるわけですが,
①,②,③号の定義から,
「私事性的画像記録物」の概念は,
「わいせつ物」の概念よりも幅広く,
かつ,構成要件該当性の判断がしやすいように思います。
①号は,AとBがセックスしている行為を,
②号はセックスまで至らなくても,AがBの性器を触るなどの行為を,
③号はBひとりだけで性器を撮影されているような場面を
想定しているものと思われます
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